| 1. |
不動産の賃貸借契約、売買契約、駐車場契約等の相手方を探索すること。 |
| 2. |
売買、賃貸借、仲介、駐車場、並びにこれらの管理に関する契約(これらに付随する連帯保証契約を含みます)を締結すること及びこれらによる役務を提供すること。 |
| 3. |
不動産の売買、賃貸、仲介、管理に関する情報の提供、物件の所有者、委託者に対する管理状況の報告。 |
| 4. |
前3項の目的を達成するために必要な範囲で契約の相手方、売買、転貸借希望者、他の宅地建物取引業者、指定流通機構、物件情報を書面ないしインターネット等の手段で提供する団体、広告会社、融資に関する金融機関、口座振替等の場合における金融機関、登記に携わる司法書士その他の専門家、提携損害保険会社、不動産管理会社、保証委託会社、その他お客様の同意をいただいた第三者に提供すること。
なお、契約の相手探索のために指定流通機構に対して物件情報を提供する場合及び指定流通機構に登録されている物件について契約される場合には、次のとおり利用します。
| (1) |
契約が成立した場合には、その年月日、成約価格等を指定流通機構に通知します。 |
| (2) |
指定流通機構は物件情報及び制約情報(制約情報は売主様、買主様、貸主様、借主様の氏名を含まず、物件の概要、制約年月日、成約価格等の内容で構成されています)を指定流通機構の会員たる宅地建物取引業者や公的な団体に電子データや紙媒体で提供するなどの宅地建物取引業法に規定された指定流通機構の業務のために利用します。
| ※ |
提供される情報は、氏名、住所、電話番号、物件情報、成約情報、など必要な項目に限られます。 |
| ※ |
専属専任媒介契約、専任媒介契約が締結された場合は、宅地建物取引業法に基づき指定流通機構への登録及び成約情報の通知が宅地建物取引業者に義務付けられています。 |
| ※ |
提供は書面、図面、電話、電子メール、インターネット、広告媒体等の手段で行います。なお、ご本人からのお申出があった場合は提供を中止します。 |
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| 5. |
上記1、ないし3の役務、情報を郵便物、電話、電子メール等の手段により連絡すること。 |
| 6. |
お客様からのお問い合わせに応じるために必要に応じ保管すること。 |
| 7. |
宅地建物取引保険業法第49条に基づく帳簿及び資料として保管し、使用すること。 |
| 8. |
不動産売買・賃貸借等に関する価格調査、価格査定などを行うこと。なお、価格査定に用いた成約情報については宅地建物取引業法第34条の2第2項に規定する「意見の根拠」として仲介依頼者に提供することがあります。 |
| 9. |
その他、上記に関連する業務を行うため合理的に必要とされる範囲においてこれを使用すること。 |