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■新婚世帯向け家賃補助制度■

資格要件
補助の種類 A型 B型
婚姻 申込日現在で過去1年以内に婚姻届出している世帯、もしくは当該年度中に婚姻届出する世帯(注1) 申込日現在で過去1〜2年以内に婚姻届出している世帯
住民登録 婚姻届出後1年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2) 婚姻届出後2年以内に大阪市に同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地を住民登録(外国人登録)している世帯(注2)
年齢 申込日現在で夫婦いずれも満40歳未満の世帯
住宅要件 大阪市内の民間賃貸住宅(注3)に入居している世帯、もしくは入居する方で実質家賃負担額(注4)が5万円を超える世帯
世帯収入 ・前年の世帯収入(注5)を基準とします。(いずれも2人世帯の場合)
・給与所得者の場合:給与収入額が606万円未満
・給与所得者以外の場合:所得金額が430万5千円以下
(なお、収入のある方が2人以上いる場合は、主たる収入者の所得に、他の収入者の所得の1/2を加えた額を、世帯収入とみなします。)
その他 ・連帯保証人のある世帯(連帯保証人は、独立の生計を営んでいる方で、申込者の親族または大阪府下に居住、勤務する方に限ります。)
・公的制度による家賃助成などを受けていない方

補助の内容
補助の種類 A型 B型
補助期間 72ヵ月以内(注7) 60ヵ月以内(注7)
補助月額 ・月額1万5千円が上限(受給開始後36ヵ月目まで)
・月額2万円が上限(37ヵ月目以降)
(実質家賃負担額(家賃一住宅手当)と5万円との差額です。千円単位で端数は切捨てます。)
補助の開始月 ・申込日、婚姻届出日、住民登録(外国人登録)届出の全てが完了した翌月からとなります。
ただし、申込日、婚姻届出日、又は住民登録(外国人登録)届出日のすべてが完了した月が2月の場合、補助開始月は4月となります。
補助金の支払 ・支払時期:9月、1月、5月(中頃)
・届出のあった申込者本人の預金口座に振込みます。
・次の書類を送付しますので、期日までに提出してください。
(ア)補助金請求書 (イ)家賃支払確認書

必要書類
■ 転居後の住民票、外国籍の方は登録原票記載事項証明書(2号様式)(夫婦及び世帯員全員のもので、続柄の記載のあるもの)
■ 転居先の住宅賃貸借契約書の原本及びそのコピー
■ 住宅手当支給証明書
■ 転居後の初回家賃の支払が確認できるもの
■ 異動届
■ 印鑑

(注1) 当該年度中に婚姻届出する方については、婚姻届出日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
(注2) 住民登録日現在で、夫婦ともに満40歳未満であることが必要です。
(注3) 民間賃貸住宅とは次の住宅を除いたものです。
・市営、府営、独立行政法人 都市再生機構(旧都市基盤整備公団)、住宅供給公社等の公的賃貸住宅ならびに特定優良賃貸住宅
・社宅、官舎、寮等の給与住宅
・借主(契約者)が会社名義の住宅
・親族が所有し、かつ居住する住宅
(注4) 実質家賃負担額とは、毎月の家賃(共益費や駐車場使用料など直接住宅の賃貸料とはならないものを除く)から住宅手当を差し引いた額です。
(注5) 前年の世帯収入とは、平成17年1月1日〜12月31日までの世帯収入をいいます。
(注6) 転居後も市内の他の民間賃貸住宅に引き続き居住される世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、事前に連絡のうえ、すみやかに下記の書類を持参して継続の審査を受けてください。また、市内の民間賃貸住宅以外の住宅に転居された世帯のうち転居の翌月から6ヵ月以内に市内の民間賃貸住宅に再び入居された世帯は、継続して補助を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
(注7) 再申込については、補助期間からすでに補助を受けた期間を除きます。

・この補助金は所得税法上課税対象となりますので、確定申告しなければならない場合があります。
 詳しいことは税務署にご相談ください。
・さらに詳しく知りたい方はこちら→【大阪市住宅供給公社ホームページ】
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